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山岳保険 モンベル 野外活動保険(傷害総合保険)2012/01/15 16:34

 トレッキングをしているとどうしても危険は付きまといます。

 なんていったって、大概の山道にはがけがあります。道も平坦ではなく、木の根っこが飛び出しているところもしばしばです。ガレていてスリップしやすいところもあるし、雨の日の木の根っこは異常にすべりやすく最悪的です。まれだと思いますが落石や土砂崩れ、クマとの遭遇もあるかもしれません。

 そして道迷いという可能性もあります。

 いざ遭難となると、大変なことになります。費用も大変なことになります。

 噂ではヘリを一発飛ばすと百万円だとか。

 お金が余って困っているという方はともかく一般の人は、やはり万一に備えて保険に入っておいた方が無難ではないかと思います。

 というわけで、今回は加入しているモンベルの保険更新の時期です。

 中身を吟味したわけでもなく、モンベルが選んでいるから大丈夫だろうというくらいで加入したものです。



 以前読んだ話によると、登山保険、という保険は存在しないらしく、傷害保険やその特約だったかの形で加入するんだそうです。

 なので、この保険も他人に損害を与えた分を補償する保険や、飛行機や船が遭難した時の保険などもついています。

 普段の生活でのけがなども補償されるようです。

 ただし、基本は怪我のみで、病気は補償されません。海外で盲腸になったとかはだめなので、それはまた別の保険が必要です。

 

 保険に入るべきかどうかは、その人の財力によります。数百万円を平気で出せる人は入らなくてもよいかも知れません。

 しかし、そうでないならば、補償される額に対して、掛け金はかなり安いので、入った方がよいのではないかと思います。



2012/01/21
 で、先日更新した後に、保険の支払条件を読んでいたところ、本当に捜索費用が出るのか? という疑問が生じてきました。

<<
国内・海外を問わず、乗っていた航空機・船舶の遭難や、旅先でのケガによる入院(14日以上の入院に限ります。)などで、保険契約者、被保険者またはその親族が負担された捜索や救助にかかる費用または事故現地への旅費などの費用を負担された場合、保険金をお支払いします。
>>

 う~む、これだと、航空機や船舶の遭難の場合は即座に費用が出るけれど、山の遭難の場合は、14日以上入院する怪我が伴わないと出ないように読めます。14日以上入院て、骨折ったって大概日帰りでしょう。
 (-_-;)

 パンフレットを読んでも微妙。
 (-_-;)

 以前入手した約款を見ると、「救援者費用等補償特約」を「支払う場合」は、次のように書いてあります。

<<
1. 保険期間中に被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)外において被った普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として次のいずれかに該当した場合

 ア.傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

 イ.継続して14日以上入院(注2)した場合

2. 保険期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合

3. 保険期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
>>

 1は、傷害を原因として救援が必要な場合のようです。ただ、14日以上入院しなくてはいけないような障害というと、やはり相当ですね。山で滑落して重傷といった場合などはこれにあたるかもしれません。

 一般的には、列車事故などで重い傷害を負ったような場合が想定されているのかもしれません。

 2は明確で、いかにも一般的な遭難という感じです。

 3が主に登山に関係するものではないかと思います。前者の条件はいわゆる行方不明という事でしょうか。ただし、急激かつ偶然な外来の事故による、と書かれているので、道迷いや低体温症、高山病などに由来するものは除外される可能性が高いかもしれません。

 後者の「緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合」というのが、一般的な山岳遭難のケースではないかと思います。

 これなら、警察が遭難と認めてくれれば、低体温症や高山病、道迷いでも支払ってもらえそうです。

 ただし、自分で民間ヘリを呼んで助けてもらったという場合はだめそうですね。



 私たちの場合、道迷いというケースはまずなさそうです。高山病も同様です。低体温症もなかなかなさそうな気がします。

 あるのはやはり、つまづいて転倒して歩行困難とか、風で飛ばされたとか、落石とか、いわゆる事故ではないかと思います。

 その場合は支払ってもらえそうな感じです。

 ただ、上記約款は、おそらく去年の2月時点のものだと思うので、現時点でどうなっているのかは不明です。



 山と渓谷などに載っている、レスキュー保険、というのもひとつかもしれません。
http://www.nihiho.co.jp/

 これの支払い条件は、警察が遭難と認定して、当会社が妥当と判断した場合に300万円まで支払われるというものです。ただし3万円は自己負担。

 当会社の判断というのが、どういう条件によるものか気になります。しかし、捜索救助の原因例を見ると、低体温症、熱中症、凍傷でも明確にOKというところが魅力です。

 また、冬山や雪崩というのも条件にあるので、いわゆる山岳登攀でも支払われるのが魅力です。



 モンベルの野外活動保険は、ピッケルアイゼンを使うような山岳登攀は支払い対象外です。

 一番気になるのは、低山での積雪期や、夏山の雪渓などです。軽アイゼンなどをつけるわけですが、これがアウトとなると厳しい。

 「山岳保険対象スポーツ」の説明には次のようにあります。

<<
山岳保険の対象となる山岳登はんとはピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を携帯する登山、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。また本来これらの登山用具を使用すべき登山で冒険的に使用しなかった場合を含みます。なお「軽アイゼン」のみを装着するようなケースは山岳登はんには該当しません。
>>

 とあるので、奥多摩あたりの低山はOKかもしれません。



2014/04/30
 保険の更新を行いました。
 今回も一番安いプランにしました。

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